画像持ち出し厳禁
著作権について
2012年1月1日更新
ロゴほうせんどう・あかますずりのさと
ホームページ掲載写真は、
写真貸し出し(著作権・旧版権)料金表* *写真貸し出し使用規定* に基づき有料で使用出来ます。

(専属的合意管轄裁判所)
『写真無断使用などの紛争が生じた場合、札幌地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。』

年賀状や壁紙などの無料媒体・複製使用であっても、著作権法上の個人使用範囲を逸脱して
おり、作者の許可が必要です。民事・刑事(警察)の摘発を受けますので、ご注意ください。

CDレコード、音楽テープ、写真集、ポストカード、書籍、雑誌、TV放送、etc.、オリジナルを
購入して、店舗の飾りに使用することは、何ら問題ありません。
 CD・テープ等の録音物や有線放送については、平成14年4月1日から、お店などのBGM利用・
有料規定(今まで通り無料の場合もある)に改訂されています。
※オリジナル利用でも、有料改訂なので要注意!
今日、コピー複製技術の進歩に伴い、コピー機やパソコン等で高品質の複製品が手軽に出来るよう
になりました。これらのコピー複製品を、BGMや店舗の飾りに使用することは(入場料無料の催事
を含め)、個人として楽しむ範囲を逸脱しており、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
したがって、それらから複製した作品を、

※売ったり、配ったり、あるいは譲ったり、貸したりすること
※学校などで複数の人々に配布すること
※営利(店の飾りなど)のために使用すること
※コンピューターの画像処理で、合成や変換してこれらの使用をすること


は、著作権法上権利者の許諾が必要です。使用条件は場合によって異なりますので、詳細は、©
著作権者に直接、または、写真家協会音楽著作権協会などの関連団体などにお問い合わせ下さい。
プロ写真家は、撮影前の撮影許可申請、撮影後の使用許諾取得に、撮影と同等以上の労力を払って
仕事としております。肖像権、工業所有権(特許庁所管の特許・実用新案・商標・意匠など)、
建物所有者、著作権など、関連する個人から団体、官庁に至るまで、大変な労力を得て、正式に
商品化(公開)となっています。

皆様が著作権をご理解されることにより©著作権者は、著作権使用料を基に、新し
い作品創作に励むことが出来ます。くれぐれも、ご理解賜りますようお願い申し上げます。


著作権に関して、「お金を取っていないので問題ない」と思っている方は要注意!

一般に知られている著作財産権【複製・出版権、上演・演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、
展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳・翻案権等、二次的著作物利用権】第三者に権利譲渡
販売可能で相続対象となる。この他にも、著作者人格権【公表権、氏名表示権、同一性保持権】
著作者本人固有の権利がある。法律で定められた以外の使用は禁じられており、個人として楽しむ
範囲に限定され、引用についても要件や範囲が細かく定められている。

『見つからないだろう!とコピーしてWEB公開や印刷』、『お金を取っていないから!とコピー
掲載』、『引用だから!と主従逆関係で公開』等々、毎年著作権違反事例が見つかっています。
その都度対処していますが、悪質な事案では弁護士や警察の捜査対象となり、違反者は後悔する
事態となっています。安易に考えてコピー掲載しないように、くれぐれもご注意下さい。

 アドバイスまる1 絵画や彫刻物全体を、真正面から単純複写撮影した場合、写真家に著作権は発生しません。
        理由は、単純複写に創作性が認められないからです。
 アドバイスまる2 絵画や彫刻物の一部、あるいは集合体や照明や角度を工夫した写真作品は、元美術作者と
        写真家の共同著作物となります。
 アドバイスまる3 著作権は、万国著作権条約に基づき、通常表示 Copyright=略表示©
        WEB上では、HTMLソースタグに【 © 】を挿入すると、【©】と表示されます
 アドバイスまる4 手紙やEメールにも著作権は認められ、無断でWEB公開されると、{公衆送信権等
       (著作権法第23条)侵害}となり、10年以下の懲役又は1000万円(法人の場合3億円
        以下)の罰金
または両方に処されます。また民事でも差止請求や損害賠償が請求されます。
 アドバイスまる5 人物写真をWEBにて公開される場合、例え一般人でも無承諾掲載では、憲法第十一条
       【基本的人権の享有と性質】第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
        に起因する判例の積み重ねによる、肖像権の侵害となります。
         民事上の差し止め請求や損害賠償請求の対象となりますので、許諾を得た上で公開しま
        しょう! 例外は、ニュースに用いる場合などの公共の福祉が上回る場合のみです。
参照リンク:著作権法(総務省・法令データ検索システム
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